【車・オートバイ通勤について】
令和3年4月1日より、自動車・オートバイ通勤をする方は「自動車通勤許可証」「バイク通勤許可証」が必要となります。自動車通勤につきましては原則禁止に変わりはありませんが一部の派遣先に限って、自動車・オートバイの通勤が可能な現場もあります。そのような派遣先に自動車・オートバイを使用する場合には今までは申請の必要はありませんでしたが、これからは「自動車通勤許可申請」をしていただき「許可」を受けていただく必要があります。
また、「自動車通勤許可証」「バイク通勤許可証」が発行されなければ自動車・オートバイでの通勤は一切できませんのでご注意ください。ご不明な点はベルスタッフ事務所までお電話にてお問い合わせください。
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